相続税の控除は自己申告
相続税には様々な控除額があるのですが例えば未成年者控除というのがあります。粉骨した人が、名前のとおり、相続または遺贈によって財産を得た者が未成年者である場合には未成年者の養育費の負担等を考慮するということで、控除があるという制度です。控除額は二十歳引く相続開始時の年齢に10万円を掛け算するということになっています。他にも障害者控除というのもあります。これは障害者の福祉増進を考慮して行われているものであり、控除額は85歳引くことの相続開始時の年齢、そしてそこに基本的には10万円を掛け算するということになっています。
外国税額控除というのもあります。基本的に日本国外にある財産を取得してしまう場合においては日本の相続税に相当する課税が外国で行われるということもありますので二重課税というのは起きないようにするため、こういう控除も認められています。この手の控除に対して注意しなければならないことは自分たちで申告をする際にこういう控除を適用させますということを証明して申請しなければならないという点です。勝手にやってくれることではないのです。