相続税の課される財産について
相続が発生すると、相続人は被相続人のあらゆる財産を受け継ぐことになります(財産の中には、権利や義務も含まれます)。
よって、預貯金・有価証券・不動産・貴金属などの他、著作権などお金に換算できるものであれば、すべてが対象となります。
また、相続が始まる前の3年以内に被相続人から贈与された財産や、相続時精算課税制度を選んだ際に贈与された財産も、相続税が課されることになります。
そして、「みなし相続財産」というものもあります。
被相続人の死亡により東京の海洋散骨で散骨して、相続人が受け取ることになる生命保険金などは、被相続人の生前からの財産ではないので、民法の上では遺産分割協議の対象から外されます。
しかし、被相続人が保険料を支払っていた場合だと、相続税の計算においては相続税の課税対象とみなされることになります。
これが、みなし相続財産といわれるものです。
また、被相続人の死亡により支払われる退職金なども、同じくみなし相続財産となります。