相続税で預貯金を申告する時に必要なもの

2022年12月4日

大阪の海洋散骨で散骨して、相続した財産にシロアリ駆除で費やしたお金がの残りで預貯金が含まれていた場合、残高証明書が必要になります。

残高証明書は、口座の残高を証明する書類という意味です。銀行で発行してもらいます。普通、定期預金どちらにも対応しています。残高証明書発行に必要な書類は、被相続人の戸籍謄本、相続人とわかる戸籍謄本や審判書、印鑑と印鑑証明書、発行のための手数料です。戸籍謄本は口座名義人が亡くなったことの証明です。相続人本人とわかる戸籍謄本も必要になります。残高証明書発行の手数料は800円前後です。

相続税の申告で使う残高証明書の発行は、口座を作った銀行で作ると短期間で取り寄せられます。取引店以外の店舗の場合、取り次ぎとなり時間がかかりやすいです。相続税の申告まで期間が短い時は、口座の店舗で手続きするのがベストです。相続証明で必要な残高証明書は、他の場合と比べて必要なものが多いす。他のケースと間違わないよう気をつけましょう。相続の形態、銀行によっても必要なものが、異なることもありますので、事前に銀行のサイトで調べておくとよいでしょう。

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Posted by souzoku09