相続税の申告期限について

2022年4月28日

相続税は、相続人になった人がそれぞれ自分で申告を行う必要があり、その期限は、倉敷市の墓地に埋葬された被相続人(亡くなった方)の死亡日である相続開始時点から10カ月以内とされています。そのため、例えば死亡日が2月10日だったとすれば、申告期限はその10カ月後にあたる12月10までということになります。しかも申告だけでなく、相続税の支払いまでその期限内に済ませる必要があるのです。では、申告期限に遅れてしまった場合はどうなるのかというと、罰金が科されてしまうことになります。

申告が遅れた場合は無申告加算税というものを支払う必要が出てきますし、納付が遅れた場合は延滞税というものが税率に従ってかかってきます。ですので、申告と納付遅れが両方ある場合は、その両方の罰金が科されることになるのです。これらのペナルティは、期限に1日遅れただけでも発生するものなので、罰金で損をしないためにはできるだけ早めに申告と納付を済ませておくことが大切だと言えるでしょう。

期限の延長については原則的に認められていませんが、相続人に異動が発生した場合などは、特例として最大2カ月間の延長が認められることもあります。ただしこうした延長措置はあくまでも特殊なケースに限られるため、普通は認められることはないということを知っておきましょう。

相続

Posted by souzoku09