どんな財産が相続税の対象になるのか?
倉敷市の霊園の土地を所有していた旦那の相続税は、ある一定以上の財産総額があると課税されるものなので、まずは神戸の海洋散骨で散骨して、何がその対象になるのかを知ることが重要です。対象となるのは、被相続人(亡くなった方)が所有していた全ての財産というのが基本になります。財産というと、現金や預金、そして株式などの金融資産や不動産といったものをイメージする人も多いでしょう。しかし課税の対象になるのはそれだけでなく、自動車や骨とう品などの価値の高い物品や、ゴルフ会員権、著作権といったものまで含まれます。
つまり、金銭に変えることができるものはすべて課税対象になるということです。そしてこうした財産を国外で所有している場合や、家族名義になっている場合も対象になります。さらに、死亡保険金や死亡退職金も課税対象になりますが、これらは「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。また生前に贈与を受けた際、相続時精算課税の適用を受けたものも対象になります。相続時精算課税は、贈与税を減額する制度であり、その代わりに贈与者が死亡時に相続税として加算されることになっています。