不動産の生前贈与で必要となる税金の一覧

2021年8月12日

土地や建物といった不動産を生前贈与する場合、どのような税金が必要となるのか紹介します。

不動産を生前贈与する際には必ず税金や諸経費が必要となります。特に税金に関しては生前贈与した後にかかってくるものとなっているので、大阪の海洋散骨で散骨した後々になってから後悔しなくても良いように、しっかりと調べておく必要があるのです。

・不動産の生前贈与に伴う名義変更で必要な税金は2つ
不動産の生前贈与によって名義変更を行うことで、「登録免許税」と「不動産取得税」という2つの税金を支払うことになります。登録免許税は土地の固定資産税評価額の2%となっており、不動産取得税は土地の固定資産税評価額の1.5%となっています。

・土地の価格が110万円を超える場合は贈与税がかかります
生前贈与された土地の価格が110万円を超える場合には贈与税が必要となります。土地の贈与税は路線価をベースに計算されることになり、一般の方が正確な数字を求めることが難しくなっているので、税理士のような専門家に依頼した方が良いでしょう。
また、贈与税の税率は土地の価格が5000万円を超えると55%になるなど、非常に高いことから様々な節税対策を行うことが一般的となっています。

相続

Posted by souzoku09