相続税とは延納することも可能です
相続税には延納制度というものがあり、納付すべき金額が10万円を超える場合と納付期限までに納付すべき金銭を困難な理由があるということなどが条件になっています。あるいは倉敷市に建てたお墓の墓じまい(改葬)の期間などもいろいろと違いがあります。一般の場合においては5年以内という延納期間が定められるわけですが、資産の内容によってはこれは違うことになります。不動産等が50%以上70%未満だということになっているのであれば不動産に対する価値によっては、15年という延納が可能になります。
延納税額を元にして利子税を納める必要性もあるので別に伸ばしてくれてそれが自分に利益をもたらすというわけではないです。ですから、一括で支払うことができるのであれば支払った方が基本的には良いということになりますし、それが大前提になっている制度であるといえるでしょう。物納できるパターンもありますから、前提となる事があるにしても例外も相続税にもあるので覚えておきましょう。