ペットに関する相続税の問題について

最近はペットを飼う人が増えており、ペットに関する相続の問題に疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。日本の法律では、ペット自身に遺産を相続させることはできませんが、誰かに託すことはできますし、その方に対して飼育などを目的とした財産を渡すことは可能です。こうしたやり方は、負担付遺贈や負担付死因贈与と呼ばれるのですが、それらを行うと相続税がかかるのかどうかという疑問が湧いきます。この場合、まず託されたペット自体に関しては、ほとんどのケースで相続税がかからないと言われています。

相続税は金銭的な価値のあるものに課せられる税金であり、動物に関しても評価方法が定められているのですが、ペットの場合は売買価格が付かないことが多いのです。しかし、ペットを譲り受ける際に飼育に必要な財産を受け取ると、その財産に対して相続税がかかる場合があります。現金や預金はもちろんのこと、株式や不動産を受け取った場合も、その価値に見合った相続税を課せられることになるでしょう。

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Posted by souzoku09